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ご存じですか?電気用品安全法の基礎知識

一般家庭の電気用品に表示されている「PSEマーク」。

このマークを製品に表示して販売するためには、電気用品安全法という法律で定められた手続きを正しく行う必要があります。

そこで、電気製品を扱う皆様に知っていただきたい電気用品安全法の基礎知識をご紹介します!


 電気用品安全法って何?

法令の対象となる「電気用品」を指定し、その対象製品の製造、輸入、販売を行う事業者に対して、安全性を確保するためのルールを課すことで、電気用品による危険及び障害の発生を防止する法律です。

どんな製品が対象?

一般家庭で使用される電気製品の多くは本法の対象ですが、一部例外もあります。まずは、対象となる製品の一例をお伝えします。

  • 一般家庭のコンセント(交流100V/200V)に接続して使う機械・器具(例:ドライヤー・冷蔵庫・電子レンジ・エアコン)

  • 電気を供給するための設備(例:配線器具)

  • ACアダプター

  • リチウムイオン蓄電池(例:モバイルバッテリー)

一方、直流に変換された電気を用いるもの(いわゆる直流機器(パソコンやスマートフォン本体等))は本法の対象外になります。

ちなみに、具体的な電気用品の品目は法令で定められており、現在約450品目が指定されています。

PSEマークとは?

法令で定める安全のルールを正しく守って製造又は輸入された製品にはPSEマークを表示することができ、表示がない製品は販売することができません
マークの種類は以下の2種類です。

指定されている電気用品の中でも、製品の構造や使用方法等により、特に危険が生じるおそれが高いとされるものは「特定電気用品」に分類され、◇形のPSEマークが表示されます。

どんな手続きが必要?

電気用品を製造又は輸入しようとする事業者は以下の手続きが必要です。

○届出
電気用品を製造又は輸入するときは国への届出が必要です。

○技術基準適合確認
製造又は輸入する電気用品は日本の技術基準を満たすようにしなければなりません。

○自主検査
製造又は輸入する電気用品について、国が定めた検査の方式で完成品(全数)の検査を行い、検査記録を作成・保存する必要があります。

○適合性検査(特定電気用品のみ)
特定電気用品は、販売するまでに、国の登録を受けた検査機関による検査が必須です。

また、検査機関が発行した、基準に合格したことを示す証明書を入手・保管しなければなりません。

○表示
上記の義務を完了したものには、製品本体PSEマークの表示をすることができます。

○販売
PSEマークが表示された製品でなければ販売ができません。
販売事業のみを行う事業者にもご確認いただく必要があります。

手続きフロー(近畿経済産業局HP)
https://www.kansai.meti.go.jp/3-/denkia3seihinanzen nnzen/jigyousyanominasamahe.html

最後に

電気用品安全法は、身近な電気用品の安全を守るための基盤となる制度です。

法令や制度の詳細は、近畿経済産業局 製品安全室HPをご確認ください。

関連サイト

○電気用品の製造事業者・輸入事業者の方へ
詳細な手続き:近畿経済産業局 製品安全室HP
近畿管内以外の事業者:管轄局の確認 

○電気用品の販売事業者の方へ
販売の際の確認事項:販売事業者ガイド 

○お役立ち情報
お使いの電気用品に異変を感じられた場合:事故情報・リコール情報検索サイト

#電気用品安全法 #電気用品 #PSE #近畿経済産業局